海の底には何がある

これは日記だ。ブログじゃない。

島本町情報公開審査会の答申

昨日の日記に書いた件、私が補佐人を勤める上で、他の自治体で開かれた情報公開審査会でどのような議論が行われどのような結果になったかの事例を学ぶことがとても役に立ったのである。これも審査会の答申をウェブに上げてくれている自治体のおかげだ。翻って島本町では、答申は公開されないらしい。こういうのは望ましいとは思えないのだが、町がやらないなら自分でやればいい(7/18付記:ヨメサンによると、町は公開を検討しているとのこと)。ということで紙で届いた答申書をOCRにかけて作ったテキストを以下に貼り付けます。町長以外の人名は伏せてあります。また読み取りミスが残っている可能性があります。

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島情審第4号
平成30年6月26日
島本町長 山田紘平 様
島本町情報公開審査会
会長 XXXX


答申書

平成29年7月21日付け島政コ第458号で諮問のあった島本町情報公開条例第11条第1項による審査請求について、次のとおり答申します。


主文

平成29年7月7日付けで審査請求人が提起した情報閲覧等審査請求にかかる、同人に対して平成29年4月6日付けで実施機関が行った一部公開決定は一部を取り消し、下記の部分を除いて公開することとするのが妥当である。


1 3ページ右側?の2点目「医療施設は、」の次から文末まで。
2 6ページ左侧2つ目の0の破線囲み内、右側1つ目の0の表題文頭から「の実現を目指します。」の前まで及び同破線囲み内、並びに2つ目の○の「図ることとし、」の次から文末まで。
3 11ページの「土地区画整理事業の推進」のうち、?全て、?の「万一」から文末まで、及び?の表題以外すべて。
「地権者の土地活用事業の支援」の、?の協力事業者·グループの名称。
4 12ページの協力支援企業の名称。
5 14ページの「事業収支の改善」のうち、左側表の「改善案」及び「差」の列すべて、右側処分単価の金額、「事業費の縮減」の表題以外すべて、「減歩率の改善」のうち、左侧表の「改善案」及び「差」の行すべて、及び右側「減歩率の低減」の表題以外すべて。
6 15ページ各表のうち、「施工後(改善案)」、「改善案」、「摘要」の各列すべて。
7 16ページ左侧「保留地処分単価」の金額、右側「借地事業計画」の「計画する」から「及び」まで、「土地賃借料」の金額。
8 20ページ右側の「2共同活用事業(借地)のコーディネート」のうち、破線囲み内。


理由

第1 事実
1 審査請求人による情報公開請求
平成29年3月8日、審査請求人(以下「請求人」という。)は、島本町情報公開条例(以下「条例」という。)に基づき、島本町長(以下「実施機関」という。)に対して、「JR島本駅西地区土地区画整理準備組合業務代行予定者から提出のあった事業提案書」(以下「本件請求対象情報」という。)についての情報公開を請求した。
(資料:情報公開請求書)


2 実施機関による一部公開決定
実施機関は、本件請求対象情報が記録されている情報として、次の1件の資料を特定し、内容に第三者に係る情報が含まれており意見照会を行うことを理由として、平成29年3月17日付で平成29年4月6日まで決定期間を延長する旨の決定を行い、請求者に通知した。
(1) 「業務代行予定者募集に係る事業提案書」(以下「本件文書」という。)
しかし、平成29年4月6日、実施機関は、本件文書の一部を「信用上不利益を与える恐れのある情報」として、島本町情報公開条例第5条第1項第3号に該当することを理由に公開せず、その余の部分のみを公開することと決定し(以下「本件処分」という。)、請求人に一部公開決定通知書を送付した。
本件処分において公開しないことと決定された部分は、本件文書のうち次の部分である。
(1) 目次
(2) 1頁目から23頁目のうち、「JR島本駅西土地区画整理事業業務代行予定者募集に係る事業提案書」の記載及び頁番号を除くすべて
(資料:島政コ第458号)


3 本件審査請求に係る経過は、以下のとおりである。
平成29年7月7日
請求人が実施機関に情報閲覧等審査請求書提出
(資料:情報閲覧等審査請求書)
平成29年7月21日 実施機関より弁明書を添えて諮問書が提出
併せてJR島本駅西土地区画整理準備組合理事長XXXX、株式会社フジタ大阪支店上席執行委員大阪支店長XXXXの2者を参加人として許可した旨の通知が提出
(資料:島政コ第458号)
平成29年7月26日 請求人、JR島本駅西土地区画整理準備組合(以下「参加人甲」という) 、株式会社フジタ大阪支店(以下「参加人乙」という)に弁明書等を送付
(資料:島情審第10号)
平成29年 8月10日 請求人から反論書の提出
(資料:島情審第23号)
平成29年 8月21日 第1回島本町情報公開審査会開催
(内容:実施機関の事情聴取、審査)
平成29年10月12日 参加人2者から意見書の提出
(資料:島情審第37号)
平成29年10月16日 第2回島本町情報公開審査会開催
(内容:実施機関の事情聴取、請求人意見陳述及び実施機関への質問、審査)
平成29年12月26日 第3回島本町情報公開審査会開催
(内容:審査)
平成30年1月23日 第4回島本町情報公開審査会開催
(内容:審査)


第2 請求人の審査請求書の要旨
1 審査請求の趣旨
本件処分のうち、信用上不利益を与える恐れのある情報を非公開とした部分を取り消し、公開するとの決定を求める。
審査請求の理由
JR島本駅西側の開発については多くの住民の関心事であるが、その内容が住民に全く知らされないまま事業が進められており、これは条例の趣旨に反する。
実施機関が非公開理由とした条例第5条第1項第3号の「著しい不利益」について客観的かつ具体的な立証を行っていない。
2012年度に参加人甲が実施した当時の事業協力者の事業提案書は公表されており、そのことによって著しい不利益を与えたという事実は実施機関の職員からも聞き及んでおらず、公開しても何ら支障がないと判断できる。
防災、交通、開発行為による次世代負担の観点から、条例第5条第1項第3号ただし書きに該当する。


第3 実施機関の弁明書の要旨
1 弁明の要旨
「実施機関の決定は妥当である。」との答申を求める。

2 本事件の経過
平成2 9年3月8日付けで請求人より、本件請求対象情報について、条例第4条に基づく情報公開請求があった。
実施機関としては、請求人の情報公開請求に対し、本件文書を特定し、内容に条例第5条第1項第3号「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人又は事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかな情報」に該当する非公開情報が含まれていると判断し、条例第7条第1項に基づき平成29年4月6日付け、島都計第23号にて、一部公開決定通知晝を送付した。これに対し、平成29年7月7日付けで請求人より情報閲覧等請求書が提出されたものである。

3 請求に対する決定とその正当性
本件文書は、参加人甲が土地区画整理事業業務代行予定者募集を実施した際の事業提案畵として参加人乙が参加人甲に対し提案したもので、実施機関は当時、参加人甲から土地区画整理法第75条の技術的援助申請を受けた事務局として入手したものである。業務代行予定者募集要項には、「参加人甲は業務代行予定者に選定された者の提案した事業提案書を応募者の了承を得て無償にて公表·展示することができるものとする。」との記載がある。
今回の情報公開請求にあたって、参加人甲及び参加人乙に対し意見照会を実施したところ、本件文書は参加人乙が自社のまちづくりに関する知見や情報を基に参加人甲に対して一方的に提案した内容であり、参加人甲の承認を受けたものでなく、今後地権者の意向確認や現地調査·測量などにより内容が大きく変わる可能性が高いとの意見を受けている。
提案段階の情報の内容を明らかにすることで、あたかも既に決定されているかのように捉えられ、住民に不正確な理解や誤解を与えるだけでなく、地権者の財産や土地利用に関して、地権者住民が了解していない情報を公開することとなり、地権者が不利益を被ることは明らかである。
上記のとおり地権者の不利益にあたること、住民に不正確な理解や誤解を与えること、関係者が公開に了承していないため信頼関係を失う恐れがあること、平成24年に事業協力者が提案された提案内容については、今回の処分と直接関連するものではないこと、本件文書は現段階で何ら確定したものではなく、条例第5条第1項第3号ただし書きに該当することを判断できるものではないことから、本件には理由がなく、本件処分には違法または不当な点は何ら存在しない。

証拠
島本町JR島本駅西地区における土地区画整理事業業務代行予定者募集要項
(平成28年8月 島本町J R島本駅西土地区画整理準備組合)
JR島本駅西地区における土地区画整理事業 事業協力者募集要項
(平成24年8月 島本町J R島本駅西土地区画整理準備組合)


第4 反論書の要旨(弁明書に対する反論)
1 弁明書の「請求に対する決定の理由とその正当性」の項に記載された事実の認否
記載の事実は否認する。条例第5条第1項第3号の「著しい不利益」の内容について具体的な根拠が示されておらず、客観的かつ具体的な立証も行われていないため。

2 反論及び主張
実施機関が処分妥当とする理由に以下の通り反論する。
(1)「本情報は広く一般に公開されたものではない」について
一般に公開されているかどうかということは著しい不利益を与えることとは全く関係ない。
(2)「今後本情報は大きく変わる可能性がある」について
情報が大きく変わることがどのように著しい不利益につながるのか具体的根拠を示すべき
(3)「本情報がすでに決定されている情報であるかのように捉えられ、住民の方々に不正確な理解や誤解を与える」について
具体的にどんな誤解を想定し、不正確な理解や誤解はどのように著しい不利益を与えることに繋がるか個別具体に内容を示すべき
(4)「地権者の財産や土地利用に関して、地権者住民が了解していない情報を実施機関の意思により公開することとなり、地権者が不利益を被ることは明らか」について
地権者が不利益を被ることは明らかである根拠が示されていない。また、都市計画上地権者が土地利用に関して制限を受けることは性質上当たり前であり、著しいとまでは言えない
(5) 「本情報は町の方針としてなんら確定したものではない」について
町の方針として確定したものではないということと著しい不利益を与えることとは全く関係がない。
(6)「本情報が公開されることにより地権者の意思を阻害するおそれがある」について
地権者の意思、阻害、おそれが具体的に何のことか不明である
(7)「事業提案書を作成した業務代行予定者及び地備組合が公開に了承していないため、実施機関の意思で公開すれば、業務代行予定者、準備組合との信頼関係を失う」について
実施期間が信頼関係を失うことと著しい不利益を与えることとは全く関係がない。実施機関は、業務代行予定者や準備組合との関係を心配するよりも住民との信頼関係を失うことを懸念すべき
また、弁明書の証拠として事業者募集要項を提出しており、事業提案書について応募者の了承を得て公開することができるものとするとされていると実施機関は主張するが、それは提案者と応募者の間の話であり実施機関とは関係がない。行政に情報が渡った時点で実施機関が管理する情報になるから、情報を公開するかどうかの判断は実施機関が行うこととなる。今回のように制度と全く関係のない次元で定められたことを理由にするのであれば、制度自体を否定することとなる
であるから、平成24年度に事業協力者の了承を得て提案内容を公開したことと今回の処分が直接関連するものではないとした実施機関の主張には根拠がなく、むしろ非公開部分を公開してもなんら問題ないことのよい事例となっている


第5 本審査会の判断の理由
1 条例の基本的な考え方について
条例は、その第1条で「この条例は、開かれた町政を推進する上において、住民の『知る権利』の保障が必要不可欠であることに鑑み、町政に関する情報の公開に係る必要な事項を定め、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに町政の民主的発展に寄与することを目的とする。」と条例の制定目的を掲げている。次に、条例第2条で「前条の目的を達成するために、町の所持又は保管するすべての情報は、住民共有の情報として積極的に公開するものとする。… (以下、略) 」と公開の原則を明らかにしたうえで,条例第5条において非公開とすべき情報の範囲が示され、島本町情報公開条例施行規則(以下、「施行規則」という。)第3条に基づき定められた情報分類基準においては、その具体例を規定している。
本審査会における審査請求の審査については、先の条例や施行規則等に照らして、本件処分について、妥当であるか否かを審査した。


2 本件処分についての具体的判断
(1) 実施機関と請求人の争点
実施機関は、本件文書の非公開部分について、「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人又は事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかな情報」が含まれることを理由に、条例第5条第1項第3号に該当するとして、本件処分を行った。
請求人は、本件文書の非公開部分について、「多くの住民の関心事であるJR島本駅西側の開発事業の内容が住民に知らされないことは条例の趣旨に違反するとともに、実施機関は非公開理由を客観的かつ具体的に立証していない。また、防犯、交通、開発行為による次世代負担の観点から条例第5条第1項第3号ただし書きに該当する」と主張し、公開を求めている。
(2) 本審査会における審査の方法
本審査会は、本件を審査するにあたり、島本町情報公開審査会条例(昭和58年12月28日条例第25号)第5条第4項の規定により、論点を整理し、実施機関から提示された本件文書に関連する種々の公文書等巻末に示した資料を参照し、本件文書の非公開部分の条例第5条第1項第3号該当性について検討した。
(3) 論点の整理と判断
実施機関及び参加人は、弁明書や意見書、意見口頭陳述などにおいて、条例第5条第1項第3号に該当する理由として、企業の営業上、技術上の情報が含まれる、住民に不正確な理解や誤解を与える、地権者の不利益になる、参加人にとって信用上の不利益にあたる旨を主張している
審査請求人はまちづくりへの影響や町の財政支出を根拠に公益性を主張している。
そのため、本審査会としてこれらについて検討した。
ア. 営業上、技術上の情報
本件文書については、参加人乙の営業上、技術上の情報が記載されていると一応認めることができる部分はある。しかしながら、資料の取扱いについて、実施機関によれば、本件文書は総会における地権者の意見を基に、全ての地権者に配布しているとのことである。平成14年9月12日最高裁判所第一小法廷判決では「事業者が内部限りにおいて管理して開示すべき相手方を限定する利益を有する情報であっても、事業者
がそのような管理をしていないと認められる場合には、これが開示されることにより正当な利益等が損なわれると認められることにはならないものというべきである。」と判示しており、特定多数の者になんら制限することなく配布している本件文書が秘匿すべき営業上、技術上の情報にあたるとは言えない。加えて、参加人乙は、公開されることによって生じる具体的客観的な不利益について、十分に主張も立証も尽くしたとは言えない。よって本主張は採用できない。
イ. 不正確な理解や誤解が生じる
本件文書は一企業が事業組合に対して提出した提案書であるところ一見してそのことは明白である。提案書である本件文書が公開されることによって、どのように不正確な理解が広がりまた、誤解が生じるのか、そしてそれが参加人甲、参加人乙にとってどのような不利益になるのか。実施機関、参加人,参加人乙いずれも具体的に主張、立証していない
失われる利益が明確になっていない現状では、本主張を採用することはできない。
ウ、地権者の不利益に当たる
実施機関は、本件文書が公開されることによって、地権者の財産や土地利用に関して、地権者住民が了解していない情報を実施機関の意思により公開することとなり、地権者が不利益を被ることは明らかであると主張する。しかし実施機関、参加人乙の説明では、地権者には本件文書は提案書としての取扱いをお願いしたうえで配布しているとのことであるから、地権者は本件文書について、参加人乙が一方的に提案したものであることを認識していると考えられ、その認識に基づいた地権者自身の対応が期待できることから、本主張をもって今回非公開とした部分全体が妥当であったと判断することはできない。
一方で参加人甲が事業を進めるうえで地権者の理解が必要であり、本件文書のうち、土地の価格や減歩率の低減など地権者の財産の評価や収入に直結する情報は、公開することにより土地区画整理事業を進めるうえで地権者の理解を得にくくなることが考えられるため、非公開相当と認められる。
同様に、本件文書のうち、財務に関する情報についても非公開相当と認められる。
エ. 参加人にとって信用上の不利益にあたる
実施機関及び参加人甲、参加人乙は、事業代行予定者募集にあたって、「事業提案書は応募者の了承を得て無償にて公表·展示することができるものとする。」と募集要項に明記されており、それは町も守るべきで、実施機関が一方的に公開することで 加人甲、参加人乙との信頼関係を失う恐れがあると主張する。しかしながら,町が事務局として関わる上、事務局として取り扱う文書は情報公開制度の対象になるものであり相当の理由をもって例外的に非公開とする部分以外は原則として公開すべきであること、また前記のとおり、実施機関、参加人甲、参加人乙の主張·立証によっても非公開部分すべてにつき非公開とすることに相当な理由があるとは認められないことから、本件主張によってほぼ全面的に非公開という取扱いは、情報公開制度の考え方に沿うものではなく、採用できない。
一方で、協力事業者名や進出を希望する事業者名などは、公開することによって参加人乙にとって信用上の不利益となる恐れがあると認められることから、非公開相当と認められる。
オ. 本件文書の公益性
審査請求人は防犯、交通、開発行為による次世代負担の観点から条例第5条第1項第3号ただし書きに該当すると主張するが、本件文書は一事業者が準備組合に対して一方的に提案した資料であり、提案書の通りに事業が進められるということが確実とまでは言えないことから、本主張については採用できない。


結論

よって、本審査会として主文の通り判断するものである。


付帯意見

本審査会における審査の過程で確認された、改善されることが望ましい点について指摘しておきたい。
条例第2条は「町の所持又は保管するすべての情報は、住民共有の情報として積極的に公開する」と公開の原則を規定していることから、 非公開部分は可能な限り限定的にすべきであり、公開しないことを前提にどこを公開するかという考え方ではなく公開することを前提にどこが公開できないかという考え方で事務を進めることが適切である。
以上の観点から検討するに、今回の公開決定が情報公開の原則に則っていたとは言い難い。非公開部分について、第三者に照会した結果が非公開を希望するものであったということ以外に、実施機関として十分精査した経過がうかがえない。情報の公開が原則である以上、例え第三者が非公開を望んだとしても、実施機関としてはそれに拘束されず独自に精査する義務があるというべきであるし、第三者への照会にも、具体的、客観的な主張や立証をすべきとの注意を添えるなど工夫が必要であろう。今回の公開決定に関する町の姿勢は情報公開の流れに逆行するとも言えるものであり、情報公開についての姿勢を改められるべきである。その上で、やむを得ず非公開とする場合には、十分議論を尽くしたことを示すために、非公開理由を条例の文言の反復にとどまらない具体的なものとして、詳細に説明すべきである。


参考資料一覧

1 情報公開請求書(平成29年3月8日 請求人)
2 決定期間延長決定通知書
(島都計第874-1 平成29年3月17日実施機関)
3 一部公開決定通知書(島都計第23号平成29年4月6日 実施機関)
4 情報閲覧等審査請求書(平成29年7月12日 請求人)
5 弁明書(島都計第361号平成29年7月20日 実施機関)
6 反論書(平成2 9年8月10日 請求人)
7 意見書(平成29年10月13日 参加人甲)
8 意見書(平成29年10月13日 参加人乙)
9 島本町情報公開条例
(昭和58年12月28日条例第24号)
10 島本町情報公開条例施行規則
(昭和59年3月31日規則第1号)
11 島本町情報公開審査会条例
(昭和58年12月28日条例第25号)
12 島本町情報公開審査会運営要領
(平成1 0年9月14日)
13 島本町情報公開制度·島本町個人情報保護制度の趣旨と解説
(平成2 5年3月 島本町)
14 公開対象文書(事業提案書とその概要書)に関する発言のまとめ、業務代行予定者選定に係る経緯
(平成29年10月事務局)
15 八尾市曙側南地区における土地区画整理事業業務代行予定者募集要項
(平成26年4月八尾市曙側南土地区画整理準備組合)
16 (仮称)東部大阪都市計画事業打上高塚町土地区画整理事業業務代行予定者募集 募集要項
(平成28年5月寝屋川市打上高塚町土地区画整理準備組合)
17 島本町JR島本駅西地区における土地区画整理事業 業務代行予定者募集要項及び(仮称)北部大阪都市計画事業JR島本駅西土地区画整理事業概要書
(平成28年8月 島本町J R島本駅西土地区画整理準備組合)
18 JR島本駅西地区今後の流れ.JR島本駅西土地区画整理事業今後の予定
(平成29年10月11日 実施機関)
19 関係者毎の主張整理及び論点整理表
(平成29年12月14日 事務局)
20 島本駅西地区の都市計画に関する意見募集資料
(平成30年1月19日 実施機関)