海の底には何がある

これは日記だ。ブログじゃない。

市民の義務

私のウチは西に10分歩いても東に15分歩いても駅に着く。で、職場は東にあるので、西の駅を使うと行って帰ることになるから時間もお金も効率が悪い。ので、通常は東の駅を使うわけだ。けど時々帰りに西の駅の近くに行かなきゃならないことがある。今日はそんな日だ。で、東の駅からは回数券を使うのだけど、西の駅を使う頻度はそう高くないのでそちらに行く時はIC乗車券、と使い分けをしている。で、今日だ。三コマ授業やって木曜の授業の準備で「山猫」を見てうっとりしながら帰るわけ。さっきも書いたように西の駅に向かうので、IC乗車券が必要なのだけど、駅に入場して手の中をハッと見ると回数券じゃん!!回数券で乗り越し精算しても結局余計な区間の運賃を新たに払わなきゃいけなくなるわけで、それは腹立つからいつもの東の駅で降りて家まで帰って車で出かけなくちゃならなくなった。バカバカバカ>オレ。つうことで夜にやってきたのは役場だ。先日から関わっている、建物の高さの上限設定に関する条例制定を求める直接請求について、役場の人が請求代表者と意見交換したいというので、ヨメサンとその場に同席するのだ。私自身は請求代表者じゃないのであまり気乗りがしなかったのだけど、ヨメサンが絶対来いというのでやむなくの参加だ。そういう経緯だったので、ずっと黙ってようと思ってたのだけど、あかんかった。5分でガマンできなくなった。というのも、条例制定の直接請求があると、首長は条例に対する意見を付して議会に審議を要請することになるのだけど、その首長の意見書というのがちょっと大丈夫なの?というもので、役場の人の認識を聞いてもいくらなんでもそれは無理筋でしょ、というものだったからだな。意見書の詳細というのは下のリンク先を見てもらいたいのだけど、

http://www.shimamotocho.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/30/ikennssyooyobizyoureian.pdf

どうも行政の認識だと建物の高さの上限設定というのは都市計画法ないし建築基準法でしか行ってはいけない可能性があると思っているらしい。また、今回の条例は町全域で建物の高さの上限を20mにしようというものだけど、町域には既にもっと低い高さ規制がかかっているところがあり、こういうことがあると法律上の争いが生じるおそれがあると思っているらしい。さらに高さの上限を新たに設定すると財産権の侵害になるのでまずいと思っているらしい。その上条例に罰則がないので実効性がないと思っているらしいのである。

ひ・ど・い

の一言である。確かに都市計画法建築基準法には高さ規制ができる条項があるのだけど、それは他の方法による規制を妨げるものではないし、実際問題として今回のような自主条例による上限設定はいくらでもある。そして高さの基準が二重になってたとしてその場合は厳しい方が有効になるだけだ。財産権に関しては噴飯物で、行政自身が地区計画条例を出して駅西地区に高さ規制を導入する予定であるので、直接請求の条例が財産権を侵害するというのなら、行政の出す条例も同じことになる。自分たちのいってることがわかっているのだろうか?罰則がなければ実効性がないってのは、そうですか行政は罰せられなかったら人は法を守らないという人間観をお持ちなのですか、という話だ。っていうか、罰則の無い規則などたくさんあるよ。

つうことで2時間も使って、これあんまりだからもうちょっと考え直したほうが良いのでは?という話をした。なんでオレがこんなことしてんねん。